2.重点施策21世紀を展望したスポーツ振興の総合的な取り組み

 《重点施策では》

(1)総合型地域スポーツクラブの全県展開

 地域住民の誰もが、身近なスポーツ施設で、気軽にスポーツに親しむことができるクラブづくりを進めます。

 

(2)競技力向上システムの再編整備

   強化拠点における一貫指導の拡大と計画的な強化活動を基本に、競技力向上システムを再編整備します。

 

(3)地域と連携した学校体育・スポーツの充実

 地域指導者の導入、複数校合同運動部活動の推進、総合型地域スポーツクラブとの連携を進め、学校体育・スポーツの充実を図ります。 

 

(4)日本スポーツマスターズの開催       
   全国スポーツ・レクリエーション祭の開催

 平成17年(2005年)秋、競技志向の高い中・高齢者を対象としたスポーツの祭典「日本スポーツマスターズ」が開催される予定です。

 また、平成22年(2010年)秋、我が国最大の生涯スポーツの祭典である全国スポーツ・レクリエーション祭が開催される予定です。

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(1)総合型地域スポーツクラブの全県展開


〜地域住民の誰もが、身近なスポーツ施設で、

いつでもスポーツに親しむことができるクラブづくり〜


  県民の誰もが、身近な公共スポーツ施設や学校体育施設を利用して、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツに主体的・継続的に親しむことができるようにするため、スポーツ振興の三要素である「環境」・「人」・「プログラム」を統合して運営される組織が「総合型地域スポーツクラブ」です。

 「総合型地域スポーツクラブ」は、スポーツ活動を核としながらも、地域活動や地域交流、ボランティア活動などの主体として、地域づくりの重要な基盤となるものであり、地域社会の活性化に大きな期待が寄せられています。

 地域で育まれる生活文化としてスポーツを振興し、生涯スポーツ社会を実現していくため、総合型地域スポーツクラブの育成を全県的に展開します。

《目指すクラブの姿と育成目標》

1 目指すクラブの姿
 総合型地域スポーツクラブは、地域住民が主体的に運営する地域住民のためのスポーツクラブです。

 将来的には、次のような特徴を備えたクラブの育成を目指します。

  総合型地域スポーツクラブの特徴
 

複数の種目が用意されている。
子供から高齢者まで、また、初心者からトップレベルの競技者までの地域の誰もが年齢、興味・関心、技術・技能レベルなどに応じて、いつまでも活動できる。
活動の拠点となるスポーツ施設及びクラブハウスがあり、定期的・継続的な活動を行うことができる。
質の高い指導者のもと、個々のスポーツニーズに応じた指導が行われる。
地域住民が主体的に運営する。

2 育成目標
 県では、今後10年間で、ほとんどの市町村に設置されることを目標としています。

 また、全県展開の一環として、地区レベル、県レベルの連合組織の整備を図ります。

 

 ≪総合型地域スポーツクラブ概念図≫(PDFファイル/233KB)

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ア.支援体制の整備・充実

1 補助制度の充実

○市町村に対し、国の補助事業の導入を促進するとともに取組み市町村の拡大に対応するため、県単独の補助制度を整備し、支援します。

 また、学校の余裕教室などを活用したクラブハウス整備を支援します。

2 広域スポーツセンターによる支援

○県では、総合型地域スポーツクラブの育成を支援する組織として、県総合体育センターに広域スポーツセンターを設置しています。

 広域スポーツセンターでは、既に、市町村やクラブに対し、普及・啓発、情報提供、ノウハウ提供、有資格指導者の派遣、クラブマネージャー養成などにより支援を行っていますが、今後、市町村などの要望を踏まえ、一層の事業の拡充に努めます。

 

3 派遣スポーツ専門員による支援

○派遣スポーツ専門員制度により、クラブの拠点となるスポーツ施設に、スポーツの専門的知識や技能を有する人材を派遣し、市町村の取り組みを支援します。

 なお、派遣スポーツ専門員が、派遣市町村の期待に応え、積極的にクラブ育成に携わることができるようにするため、研修制度を整備し、資質の向上に努めます。

 

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イ.一体的な取り組みの推進

1 地域ぐるみの取り組みの推進

○クラブの育成にあたっては、地域のスポーツ活動の状況や住民のニーズに応じた多様なプログラムを準備することや、企画・運営、指導などに携わる人材、ボランティアなどの多くのスタッフの確保が必要です。

 このため、地域住民はもとより、地域のスポーツ関係団体・組織、学校、民間、行政が一体となった取組みを推進します。

2 運営条件の整備

○クラブ活動を豊かに展開するためには、国体を機に整備されたスポーツ施設や学校体育施設などを有効に活用することが必要です。

 また、事務局や会員の集会などの場となるクラブハウスを確保することも求められています。

 このため、施設設置者や管理者の理解と協力を促します。

3 法制度の活用

○クラブが定着・発展していくためには、NPO法人を取得することが必要と考えます。

 NPO法人を取得することによって、組織及び運営体制が強化され、社会的信用が増大するだけでなく、施設管理の受託や、PFI手法を用いたスポーツ環境の整備・充実など将来、クラブが大きく発展する道が開かれます。

 このため、市町村や今後育成されるクラブに対し、NPO法人化に向け、啓発や情報提供に努めるとともに、取得に向けた取組みを支援します。

 

 

【NPOとPFI】

 NPO(Non Profit Organization)「特定非営利活動法人」とは
 NPO法(特定非営利活動促進法:平成10年12月施行)により新たに制度化された法人です。

 NPO法では、保健、医療又は福祉の増進、社会教育の推進、文化、芸術又はスポーツの振興、災害救援活動など、12の分野に関して、非営利活動を行うことを目的として、10名以上の正会員と必要な書類が整っていれば、認証されることとなっています。また、設立のための基金は不要です。

 総合型地域スポーツクラブがNPO法人になれば、社会的な認知度が高まり公的支援が得やすくなる、公共施設の管理受託の道が開かれるなど、発展の可能性が大いに高まります。

 PFI(Private Finance Initiative)とは
 
従来、公共事業として行っていた事業のうち、民間に任せたほうが効率的なサービスを提供できる場合は、民間に任せることで、社会資本の整備充実を推進するものです。

 スポーツ関係では、具体的には、公共スポーツ施設や学校体育施設の建設や増築に際して、資金の調達、設計・整備・運営を民間事業者に委託し、総合型地域スポーツクラブや授業・部活動の優先利用などの公共性を担保しながら、公共による一定の利用料金や空き時間の営利目的利用などを保証するような仕組みが想定されます。

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